TEEREX友の会 会員規約
本ページは、TEEREX友の会 会員規約を掲載しています。
第1条(目的)
本規約は、株式会社オフィスワイズ(以下「当社」といいます。)が提供する「TEEREX友の会」(以下「本友の会」といいます。)の入退会および利用条件を定めるものです。会員(本会員規約第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます)は、本規約および別途定めるご利用ルールに同意した上で、当社が提携するゴルフ場(以下「提携コース」といいます。)においてゴルフをラウンドすることができます。
第2条(会員制)
1.本友の会は、会員制とします。
2.会員による本友の会の利用範囲、条件、およびサービスの運営・管理のシステムについては、別途利用ルールに定めます。
3.会員がサービスを利用するときは、会員個々に設定されるマイページを通して、ラウンド予約、利用料の支払いを行うこととします。
4.本友の会の会員資格は、会員から申し出のあった場合を除き、自動的に更新されます。
第3条(入会資格)
1.本友の会の入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
①義務教育期間を終了した満18歳以上の方。但し、第4条第4項の定めによる場合は18歳未満でも入会が可能です。
②本規約に同意いただくこと。
③反社会的勢力に該当しないこと、また関与がないこと。
④過去に本規約の違反行為をされていないこと。
2.会員は、本友の会および提携コースに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を越えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて本友の会および提携コースの信用を毀損し、または本友の会および提携コースの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第4条(入会手続)
1.本友の会に入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、会費の支払いが行われたときに、本友の会との契約が成立し、本友の会の会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、入会が認められない場合があります。入会が認められない理由については開示されません。また、会員は、重複して入会(会員の複数登録)をすることはできないものとします。
3.会員は、入会後、本友の会から本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本友の会は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の本友の会の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
4.未成年の方が入会しようとするときは、本友の会が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第5条(届出内容変更手続)
1.会員は、本友の会入会時に登録した内容およびその他本友の会に連絡した内容が正確であることを保証します。本友の会は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、本友の会入会時に登録した内容およびその他本友の会に連絡した内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.本友の会より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発信をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本友の会からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本友の会からの通知が会員に到達したものとします。
第6条(個人情報保護)
本友の会は、本クラブの保有する会員の個人情報を、本友の会が別途定める「プライバシーポリシー」および当社が別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
第7条(諸費用)
1.月会費およびチケット代等の諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本友の会が指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本友の会が認める理由がある場合を除き、返還しません。
第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本友の会の会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第9条(諸規則の遵守)
会員は、提携コースの利用にあたり、本規約その他本友の会の定める利用ルール等を遵守し、提携コースのスタッフ(以下「コーススタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第10条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
①他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や提携コース、本クラブを誹謗、中傷すること。
②他の方やコーススタッフを殴打したり、身体を押したりする等の暴力行為。
③他の方もしくはコーススタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
④物を投げる、壊す、叩く等、他の方やコーススタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑤提携コースの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
⑥正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でコーススタッフに迷惑を及ぼす行為。
⑦法令や公序良俗に反する行為。
⑧その他、本友の会が会員としてふさわしくないと認める行為。
第11条(損害賠償責任免責)
1.会員が提携コースでのゴルフラウンド中、会員自身が受けた損害に対して、本友の会は、本友の会に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員と他の方およびコーススタッフとの間に生じた係争やトラブルについても、本友の会は、本友の会に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第12条(会員の損害賠償責任)
会員が提携コースでのゴルフラウンド中、会員の責に帰すべき事由により、提携コースおよびコーススタッフまたは他の方に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第13条(退会)
会員は、自己都合により会員資格を更新しないときもしくは退会するときは、プラン満了の1か月前(同日が休業日にあたるときは前営業日)以降からプラン満了の前日までに、本友の会所定の方法により手続を完了することにより、プラン満了日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本友の会に対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
第14条(提携コースの利用制限・禁止、契約解約)
1.本友の会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本友の会の提携コースの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本友の会から提携コースの利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
①第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
②本友の会および提携コースの定める諸規則に違反したとき。
③支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
④諸費用の支払いを怠ったとき。
⑤破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理出があったとき。
⑥法令に違反したとき。
⑦その他、本友の会が会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき本友の会が本規約に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本友の会はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第15条(提携コースの休業および閉鎖)
1.本友の会は、提携コース毎に休業日を設定することができます。
2.本友の会は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当該提携コースを臨時休業とすることができます。
①天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
②提携コースの改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③その他、当該提携コースが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
第16条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本友の会は、本規約に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本友の会が必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第17条(会則の改正)
原則として本友の会は3ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会員規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第18条(告知方法)
本会員規約における会員への告知方法は、会員のマイページへの掲載および会員が登録したメールアドレスへの送信とします。
株式会社オフィスワイズ
TEEREX友の会運営事務局
2026年6月30日